こうち山の日推進事業費補助金

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申請から実施までの流れ(年間スケジュール)

普及啓発活動支援事業

申請準備
 目的や実施内容を団体で話し合い、関係機関との調整のうえ、具体的な計画を立ててください。 
 

申請書提出(募集期間 4/17~5/15)

 「交付申請書(別記第1号様式)を作成し、関係書類を添えて提出してください。

 ※一次募集の交付決定額の総額が予算に達しない場合は、二次募集を行います。

 

選定委員会(R8は6月上旬予定)

 選定委員会で審査・選定します。
 本事業に適切と認められなかった場合は内容の変更、または不採択になることがあります。
 年度予算を超える事業が申請された場合、減額して交付決定される場合があります。

 

交付決定通知

 事業が採択されると「交付決定通知書」が届きます。留意事項等をよく読んで事業の準備を始めてください。
 経費が補助対象となるのは、交付決定日以降です。(決定日以前の領収書は無効なので、注意してください。)

 

変更申請(必要があれば随時)
 事業の追加や中止、大きな内容変更がある場合は、事前に「変更申請書(別記第2号様式)」による申請が必要です。

 

概算払い請求(必要があれば随時)
 事業の完了までに経費など資金の確保が困難な場合は、交付決定額の7割以内の金額を概算払いで受け取ることができます。
 概算払いを希望する場合は、「概算払請求書(別記第5号様式)」に捺印し、郵送または持参で提出してください。

 

事業実施(交付決定日~翌年1月末まで

 事業実施日が決定したらすみやかに事務局に連絡してください。参加者募集のチラシ等がある場合は事務局にお送りください。
 安全対策に十分に配慮するとともに、必要に応じて傷害保険等への加入手続きを行ってください。
 事業当日は、「こうち山の日」ののぼり旗の掲示や写真撮影、参加者へのアンケートを実施してください。

 

実績報告書兼請求書提出(事業完了後30日以内)
 事業実施後、「実績報告書兼請求書(別記第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出してください。

 実績報告書の検査後に補助金が振り込まれます。

 振込日は月の中頃と月末のいずれか早い日となります。

 

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植樹活動支援事業

申請準備
 目的や実施内容を団体で話し合い、関係機関との調整のうえ、具体的な計画を立ててください。 
 

申請書提出(募集期間 4/17~5/15)

 「交付申請書(別記第1号様式)を作成し、関係書類を添えて提出してください。

 

選定委員会(R8は6月上旬予定

 選定委員会で審査・選定します。
 本事業に適切と認められなかった場合は内容の変更、または不採択になることがあります。
 年度予算を超える事業が申請された場合、減額して交付決定される場合があります。

 

交付決定通知

 事業が採択されると「交付決定通知書」が届きます。留意事項等をよく読んで事業の準備を始めてください。
 経費が補助対象となるのは、交付決定日以降です。(決定日以前の領収書は無効なので、注意してください。)

 

変更申請(必要があれば随時)
 事業の追加や中止、大きな内容変更がある場合は、事前に「変更申請書(別記第2号様式)」による申請が必要です。

 

概算払い請求(必要があれば随時)
 事業の完了までに経費など資金の確保が困難な場合は、交付決定額の7割以内の金額を概算払いで受け取ることができます。
 概算払いを希望する場合は、「概算払請求書(別記第5号様式)」に捺印し、郵送または持参で提出してください。

 

事業実施(交付決定日~翌年3月15日まで

 事業実施日が決定したらすみやかに事務局に連絡してください。参加者募集のチラシ等がある場合は事務局にお送りください。
 安全対策に十分に配慮するとともに、必要に応じて傷害保険等への加入手続きを行ってください。
 事業当日は、「こうち山の日」ののぼり旗の掲示や写真撮影、参加者へのアンケートを実施してください。

 

実績報告書兼請求書提出(事業完了後30日以内)
 事業実施後、「実績報告書兼請求書(別記第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出してください。
 実績報告書の検査後に補助金が振り込まれます。

 振込日は月の中頃と月末のいずれか早い日となります。

 

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「緑の少年団」活動支援事業

申請準備
 目的や実施内容を団体で話し合い、関係機関との調整のうえ、具体的な計画を立ててください。 
 

申請書提出(募集期間 4/21~1/31)

「交付申請書(別記第1号様式)を作成し、関係書類を添えて提出してください。

 

審査及び交付決定通知

 事業が認められると「交付決定通知書」が届きます。留意事項等をよく読んで事業の準備を始めてください。
 経費が補助対象となるのは、交付決定日以降です。(決定日以前の領収書は無効なので、注意してください。)

 

変更申請(必要があれば随時)
 事業の追加や中止、大きな内容変更がある場合は、事前に「変更申請書(別記第2号様式)」による申請が必要です。

 

概算払い請求(必要があれば随時)
 事業の完了までに経費など資金の確保が困難な場合は、交付決定額の7割以内の金額を概算払いで受け取ることができます。
 概算払いを希望する場合は、「概算払請求書(別記第5号様式)」を提出してください。

 

事業実施(交付決定日~翌年2月末まで

 事業実施日が決定したらすみやかに事務局に連絡してください。
 安全対策に十分に配慮するとともに、必要に応じて傷害保険等への加入手続きを行ってください。
 事業当日は、高知県の森林環境税で実施されていることの周知を行ってください。

 

実績報告書提出(事業完了後30日以内)
 事業実施後、「実績報告書兼請求書(別記第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出してください。

 実績報告書の検査後に補助金が振り込まれます。

 振込日は月の中頃と月末のいずれか早い日となります。

 

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森林保全ボランティア団体活動支援事業

申請準備
 実施内容を団体で話し合い、関係機関との調整のうえ、具体的な計画を立ててください。 
 

申請書提出(募集期間 4/14~翌年3/15)

 「交付申請書(別記第1号様式)」を作成し、事業実施の1週間前までに関係書類を添えて提出してください。

 

審査及び交付決定通知

 事業が認められると「交付決定通知書」が届きます。事業の準備を始めてください。
 経費が補助対象となるのは、交付決定日以降です。(決定日以前の領収書は無効なので、注意してください。)

 

変更申請(必要があれば随時)
 交付決定を受けた後に、活動を実施できなくなった場合は、「変更申請書(別記第2号様式)」による中止の変更申請が必要です。

 

事業実施(交付決定日~翌年3/15まで

 参加者募集のチラシ等がある場合は事務局にお送りください。
 安全対策に十分に配慮するとともに、傷害保険等への加入手続きを行ってください。
 事業当日は、参加者に高知県の森林環境税を活用して実施していることを周知してください。

 

報告書兼請求書提出(事業完了後30日以内 ※最終提出期限R9年3月15日)
 事業実施後、「報告書兼請求書(別記第3号様式)」を作成し、関係書類を添えて提出してください。

 報告書の検査後に補助金が振り込まれます。

 振込日は月の中頃と月末のいずれか早い日となります。

 

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