申請について
年間スケジュール
●対象地域と参加者の決定
どこで活動するかを決めて、参加者を募りましょう。
施業地の森林所有者と協定を結んでください。(必須事項です!)
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●活動内容について話し合う
どんな里山林にしたいか、どんな活動内容にするかを決めて、
その活動内容が交付金のタイプ別メニューにあるかを確認しましょう。
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●説明会 (4月中旬)
事業や申請書類についての説明会を開催します。(高知市内と四万十市内を予定)
ホームページで日程等をお知らせしますので、FAXまたは電話でお申し込みください。
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●申請書提出 (5月末〆切)
申請書類を郵送または持参で提出してください。
(申請書類様式はホームページからダウンロードできます。紙面での配布は行っておりません)
作成方法がわからない場合は、お問い合わせください。
電話のうえ来所していただき、相談をお受けしています。(書類作成のアドバイスをします)
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●審査会 (6月中旬)
申請内容を審査会(当会の運営協議会)で審議します。
適切と認められなかった場合は内容の変更、または不採択になることがあります。
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●活動開始 (7月初旬以降〜1月)
無事に採択されたら、施業を開始します。
審査会で採択された後から1月末日(実績報告書提出の〆切日)までの活動が、交付金支払いの対象になります。
(採択前の活動は対象外です)
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●概算払い (9月〜)
採択金額の1/2まで概算払いが可能です。
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●実績報告書提出 (1月末〆切)
活動の実績報告書を提出していただきます。
(実績報告書類様式は当会HPからダウンロードしてください)
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●精算払い (〜3月中旬頃まで)
書類が完成した活動組織から順に精算払いをいたします。
申請までの流れ
・現況調査等を行って境界を明確にし、図面上で場所を特定する。
2.森林経営計画を策定していないかどうかを確認。(市町村確認依頼書)
・森林経営計画が策定されている場合は、本交付金の対象にならない。各市町村に確認が必須。
3.他の補助事業との組み合わせを検討している場合は、可能かどうか確認。
・本交付金事業は他の補助金と組み合わせて行う事ができるが、相手方事業によっては認めていない場合もあるため、申請を出す前に担当者に確認。→問い合わせ:各市町村の林業担当課
4.農地台帳上の記載が「農地」でないか確認。
・農地の場合は、「非農地証明」を申請書に添付することによって申請が可能。
5.所有者と協定を締結する。
・協定期間はモニタリングがあるため、3年以上結んでおく必要がある。
6.森林簿・森林計画図などから面積を求める。
・森林計画図、縮尺5,000分の1もしくはそれより詳しい図面から図測を行う。
・面積の最小活動面積は0.1ha。飛び地の場合は隣接して0.1ha以上ある事。
7.3ヶ年の活動計画を立て、申請書類一式をそろえる。
・申請書類の様式等は、書類ダウンロードのページから。
提出書類一覧 提出する前に、揃っているかチェックをお願いします。
□活動組織の規約 (様式第10号)
□参加同意書 (別紙)、 若しくは名簿
□協定書(様式第11号)
□所有関係証明書(固定資産の課税明細書、国調済みの場合は国調図面など)
□市町村確認依頼書
□竹林(侵入竹除去・竹林整備)行う場合、80%以上が竹林であることが分かる遠景・近景の写真
留意事項
申請について
ただし、活動組織が既存の企業等の場合は、代表者又は役員若しくは事業責任者等から説明をお聞きする場合があります。
*活動対象森林は、原則として、森林経営計画等が策定されていない森林が対象となります。
このため、対象森林が森林施業計画等を策定しているかどうかの確認のため、市町村林業担当課の確認印をもらってください。→(別途の確認表へ市町村の確認印が必要です。)
*受託(委託)業者からの申請書の提出や事業内容の説明は受け付けられません。
*申請書等を受け付けた後に、その申請内容に不備があれば受理できません。
*受理できた申請書等のみを、審査会で審議します。
受理とは
*また、ある申請が有効に成立していることを前提としてその申請を容認したり拒否したりすることも、申請の受理ないし不受理(受理の拒否)とは区別されなければならない。
*法令上、行政庁による受理が届出、申請等の成立あるいは効力発生の要件とされている場合には受理は行政行為の性質を持つ。
交付金の確定・及び支払
*実施要領に記載していない経費は交付金の対象となりません。活動の対象となる経費でも、領収書・レシートがない場合は交付金を支払えません。
*収益事業を行っている企業等で、消費税を納めている場合は消費税抜きで計上して下さい。
*支払い確認作業を円滑にするために、事務局が定めた締切日を過ぎた場合には交付金を支払えない場合があります。
また、締切日までに実施状況報告書が提出されても、内容に不備がある場合は交付金を支払えません。書類は活動毎に整理し、余裕を持った報告を行ってください。
確認事項
切捨て間伐について
*集積とは → ・林内が整然としていること・大雨が降っても伐採した木が流出しないこと
*大雨等でも伐採した木が流出しないよう対策とは、例えば、等高線上に平行になるよう伐採した材を移動するなどの後処理をすることです。 作業前・中・後の写真はもちろん必要です。
*作業終了後にも引き続き山に入り、住民たちの手によって里山を守っていく事がこの事業の目的です。間伐した木がそのまま放置されていれば、危険も多く里山として管理していくのは難しくなります。
作業道の作設・改修、維持活動について
その道をつける・直すことによって周辺の整備が可能になり、その可能になった範囲の雑草木の刈払い,除間伐等の作業を実際に行った場合にのみ、その作業をした面積が交付金の対象となります。